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相続問題を解決

家族信託

新しい財産管理の方法として
注目の家族信託!

家族信託とは、主に認知症などのリスクに対応する為、家族に財産を信託するしくみで、今、新しい財産管理の方法として注目されています。
ご高齢になってきた方が、元気なうちに家族信託をすることが今の時代、増えてきています。

- 家族信託とは-

「家族信託(かぞくしんたく)」とは、
自身の老後や介護状態のときに備えて、
自分が保有する不動産や株式といった財産の管理・処分を信頼できる家族に任せる財産管理方法のことです。

- 信託行為とは-

契約や遺言などによって、
ある者が、自身の財産を一定の目的のために管理してもらうことを他の者に託す行為のことです。

家族信託
オススメするケース

認知症対策を
考えている場合

遺言や
成年後見制度以外の
財産承継方法を
検討している場合

不動産の名義が
ご両親になっている
場合

二次相続対策を
考えている場合

事業承継対策を
考えている場合

-家族信託を組成する
9つのメリット-

メリット1柔軟な財産管理の実現

家族信託であれば、判断能力がしっかりしているうちから財産管理を託す人を決定できるため、認知症や後々の病気などによる判断能力低下や相続に備えることが可能です。

メリット2成年後見制度に比べて
利用しやすい

成年後見制度はあくまでも被後見人の財産を守る(維持する)ための制度であるため、相続対策を目的とした不動産の活用には家庭裁判所の許可がおりず、積極的な資産活用が出来ません。家族信託の場合、受託者(資産を託される人)の判断で、自由に不動産を売却したり組み換えたりすることができます。

メリット3遺言書よりも容易で自由

家族信託には、遺言としての機能も期待できます。通常、遺言書を作成する場合には自筆証書遺言や公正証書遺言といった形式に則した形で作成しなければなりません。家族信託でも、専門家のアドバイスのもと慎重に手続きを行う必要がありますが、「委託者と受託者の2者間で契約を行うことができる」という違いがあります。また、家族信託の場合、契約内容に本人が亡くなった後の財産処理や承継者も指定できるため、死後における家族間トラブルを未然に防ぐこともできます。

メリット4相続順位の指定も可能

生前贈与や遺言書では、財産承継の順位付けが行えませんが、家族信託では相続順位の指定をしておくことも可能です。そのため遺言機能も保持しつつ、より家族の想いに添った資産承継を実現しやすくなります。

メリット5倒産隔離機能で
リスク回避できる

倒産隔離機能とは、多額の借金を背負って差し押さえを受けるような場合でも信託財産だけは別で守れる機能です。仮に、委託者や受託者が将来的に多額の負債を背負ってしまった場合でも家族信託によって委託された財産に関しては差し押さえられません。

メリット6教育資金1,500万円まで
非課税で贈与可能

子どもへの教育資金は、最大1,500万円まで非課税で贈与できます。この恩恵が受けられる信託商品を銀行で購入すると手数料が差し引かれますが、家族信託であれば手数料もかからず、子どもは好きなタイミングでお金を使うことができます。家族信託により財産名義は受託者である子どもに移りますが、贈与には該当しません。

メリット7不動産の共有問題・売却の
機会を逃すことを回避できる

共有名義の不動産を売却する場合、共同相続人全員の合意が必要となり、誰か一人でも合意しなければベストなタイミングで売却できず、塩漬け状態になるケースも珍しくありません。家族信託を活用した場合、共有者としての権利や財産価値は平等に保ちつつ、管理処分権を決めておくことができるため共有問題や売却の機会損失を防ぐことができます。

メリット8ランニングコストが
かからない

家族信託は家族間で行われる財産管理なので、多くの場合は無報酬で行われます。それに対し成年後見制度を利用した場合、司法書士や弁護士などの専門家が成年後見人(後見監督人)に就任された場合、毎月報酬(2~5万円程度)が発生することになります。この報酬は本人の資産状況などによって変動しますが、仮に月平均3万円とすると、認知症の状態が10年続けば合計360万円かかることになります。

メリット9贈与税や不動産取得税が
かからない

生前贈与により預金や不動産を子供などの家族に贈与した場合、多額な税金がかかることになります。家族信託は預金や不動産を一時的に預ける制度なので、それに対し贈与税や不動産取得税はかかりません。

家族信託で
対策をしておかないと

×トラブル1

口座が凍結してしまって生活費や介護費用が足りない!

×トラブル2

不動産の賃貸、管理、売却等が一切できなくなる!

×トラブル3

進めていた相続税対策を中断することに・・

×トラブル4

後見制度により家庭裁判所の監視下に置かれることに・・

手遅れになる前に
“遺言”や“家族信託”
を検討しましょう!

認知症や病気・ケガ等により判断能力が低下してしまった後では選択肢の幅が限られてしまいます。
できる限り健康なうちに遺言書の作成や家族信託などの相続対策をしておきましょう。
特に認知症対策の観点からみて、家族信託は非常に有効な手段となります。
家族信託の組成には専門的知識が要求されます。
ご興味のある方は、是非一度おうぎ行政書士事務所までご相談ください。

www.ougi-office.jp

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